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収穫運搬について
リサイクル








排出事業者の責務
マニフェスト確認義務
B2票(運搬終了の報告票)D票(処分終了の報告票)E票(最終処分終了の報告票)の送付を受けた時にそれぞれA票と照合し、運搬・処分終了を確認します。
・引渡しから一定期間内に運搬・処分終了の報告がされない場合、処理状況を把握し、適切な措置を講じるとともに都道府県・政令市に報告します。

マニフェスト保存義務
B2票D票E票を5年間保存します。
収集運搬業者・処分業者の責務
運搬・処分終了報告義務
・排出事業者にそれぞれB2票(運搬終了の報告票)D票(処分終了の報告票)E票(最終処分終了の報告票)を送付し、運搬・処分終了を報告します。
・それぞれC2票C1票を5年間保存します。

直行用マニフェストの場合

大量廃棄の社会システムには、大量生産・大量消費・大量廃棄という社会経済システムがあり、この大量廃棄社会を支える必要性から、現在の廃棄物処理システムは構築されています。
現在の廃棄物処理システムを含む様々な問題を21世紀の社会は”循環型社会”に向け実効ある推進を図るものです。
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