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排出事業者の責務 |
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マニフェスト確認義務
・B2票(運搬終了の報告票)、D票(処分終了の報告票)、E票(最終処分終了の報告票)の送付を受けた時にそれぞれA票と照合し、運搬・処分終了を確認します。
・引渡しから一定期間内に運搬・処分終了の報告がされない場合、処理状況を把握し、適切な措置を講じるとともに都道府県・政令市に報告します。 |
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マニフェスト保存義務
・B2票、D票、E票を5年間保存します。 |
収集運搬業者・処分業者の責務 |
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運搬・処分終了報告義務
・排出事業者にそれぞれB2票(運搬終了の報告票)、D票(処分終了の報告票)、E票(最終処分終了の報告票)を送付し、運搬・処分終了を報告します。
・それぞれC2票、C1票を5年間保存します。 |
大量廃棄の社会システムには、大量生産・大量消費・大量廃棄という社会経済システムがあり、この大量廃棄社会を支える必要性から、現在の廃棄物処理システムは構築されています。
現在の廃棄物処理システムを含む様々な問題を21世紀の社会は”循環型社会”に向け実効ある推進を図るものです。 |
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